語学と留学の契約は、2か月と5万円で変わる
語学スクールの契約をあとからやめられるのは、2か月を超え、5万円を超えるものだけです。特定商取引法41条1項1号が期間と金額を政令に委ねていて、施行令24条と別表第四がその線を決めています。つまり申し込む前に、自分の契約に解約の権利が付くかどうかが分かります。広告の文言ではなく、条文で確認できる範囲だけを整理したサイトです。
英会話の解約は2か月と5万円で決まる── 2か月と5万円の線がどの条文から出てくるか、自分の契約をどこで確かめるかをまとめています。
語学スクールの中途解約と返金の上限── 途中でやめたときにいくら返るかを、別表第四の上限額から並べました。
1契約のきまりを知る
やめられる契約とやめられない契約の線は、条文に書かれています。
- ワーキングホリデーのビザ代行に任せきりにしない外務省は、ワーキング・ホリデー制度の実施に際して連携・協力している民間団体は無いと明記しています。申請代行を使う場合も確認は自分で行うよう注意喚起されていて、ページは行く人と来る人が交互に書かれています。
- 高校生の留学は18歳の前後で契約が変わる民法4条が成年を18歳としたので、同じ高校3年生でも誕生日の前後で扱いが分かれます。5条2項の取消しと、21条の詐術、121条の2第3項の現存利益を条文から整理しました。
- 短期留学は2か月を超えるかで変わる短期留学の契約は、期間が二月を超えなければ特定継続的役務になりません。クーリング・オフも中途解約の上限も付かず、通信販売の8日も役務には及びません。期間の数え方を民法から、残る規定を特定商取引法から整理しました。
- 語学留学に特定商取引法は当たるか特定商取引法41条から50条までの規定は、本邦外にいる人への役務提供には適用されません。渡航してから契約すると外れる側にいます。条文と消費者庁の解説から整理しました。
- 英会話の解約は2か月と5万円で決まる英会話スクールの契約をあとから解約できるのは、2か月を超え5万円を超えるものだけです。特定商取引法41条と施行令24条が決めている線を、条文から整理しました。
2行き先と形を比べる
国内のレッスンと海外への渡航では、契約の相手も権利も違います。
- 交換留学の単位には六十単位の上限がある大学設置基準28条2項は、外国の大学に留学した場合に1項を準用します。1項の上限は六十単位で、卒業に必要な百二十四単位の半分に届きません。しかもこの枠は他の制度と共有しています。
- フィリピン留学は2か月と3か月で扱いが変わる語学の教授の契約に解約の権利が付くのは2か月を超えたときで、外国に3月以上滞在すると旅券法16条の届出が要ります。週で決めたコースの長さが、この2本の線をまたぐことがあります。
- セブ島留学はどの国の法律で決まるか現地の学校と直接契約すると、日本の消費者法が及ぶかどうかが変わります。分け目は法の適用に関する通則法11条にあり、どこで勧誘を受けたかで結論が動きます。
- 留学エージェントは誰と契約するか留学のあっせんは特定継続的役務の7業種に入っていません。エージェントに払う金と学校に払う金では、契約の相手も使える法律も変わります。政令から整理しました。
- 留学の費用は誰に払うかで分ける留学の総額は、エージェント・学校・現地の生活費が混ざった数字です。事業者が広告に表示しなければならない項目は特定商取引法11条に並んでいます。条文から整理しました。
- ワーキングホリデーの枠は国で違うワーキングホリデーは32の国と地域にあり、年間発給枠も参加できる回数も国ごとに違います。外務省が公表している一覧から、申し込む前に確かめることを整理しました。
3申し込む・手続きする
申し込む前に見る書面、費用の内訳、在留資格と査証の条件。
- 留学中の国民年金は続けるかを選ぶ住民票を抜くと国民年金の第1号被保険者から外れ、保険料を払う義務がなくなります。ただし任意で続ける道が附則に用意されていて、選ぶかどうかで障害基礎年金の要件の当たり方が変わります。条文から整理しました。
- 契約書面をメールで受け取ると8日はいつから概要書面と契約書面は電磁的方法でも受け取れますが、そのためには先に承諾が要ります。承諾の取り方と、いつ受け取ったことになるのかを、特定商取引法42条4項・5項と施行令26条から整理しました。
- 留学の奨学金は、法律が対象を決めている日本学生支援機構法は3条で「学生」を定義し、13条1項で貸与と支給の対象を号ごとに分けています。語学学校だけに通う人がこの「学生」に入らないことも、条文の括弧書きから読めます。
- 留学の保険は住民票を抜くかで変わる留学中に日本の公的医療保険が残るかは、住民票を抜くかどうかで決まります。国民健康保険法5条の住所要件と、海外で受けた医療に出る療養費の条文、そして療養費が国内の基準で頭打ちになる理由を整理しました。
- 概要書面は申し込む前に渡される語学スクールは契約を結ぶ前に概要書面を、結んだあとに契約書面を渡す義務があります。何が書かれているはずかは特定商取引法42条にあります。条文から整理しました。
4渡航後・やめるとき
途中でやめたときにいくら返るか、相談できる公的な窓口。
- 留学費用を分割払いにすると使える条文クレジットで払っていると、事業者に生じている事由をもって支払いの請求に対抗できます。割賦販売法30条の4と35条の3の19の仕組みで、施行令が四万円の下限を置いています。旅行業の登録が無い事業者でも使える道です。
- 留学エージェントから返金されないとき旅行業の登録がある事業者は営業保証金を供託していて、取引で生じた債権はそこから弁済を受けられます。協会の保証社員は供託が免除される代わりに協会が供託します。認証と公告の期間まで条文で整理しました。
- 留学のクーリングオフは渡航後でも出せる渡航して授業が始まってからでも、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。海外から出す場合の効力の生じ方と、すでに受けた授業の対価を請求されないことを、特定商取引法48条の各項から整理しました。
- 不実告知があった契約は8日を過ぎても取り消せる勧誘のときに嘘を言われて誤認した契約は、特定商取引法49条の2で取り消せます。数える期間はクーリング・オフの8日ではなく、契約したときから5年です。黙っていたことが対象になる範囲も条文から整理しました。
- 語学スクールの中途解約と返金の上限英会話スクールを途中でやめたとき、事業者が請求できる額には政令の上限があります。開始前は1万5千円、開始後は5万円か契約残額の20%です。条文から整理しました。