短期留学は2か月を超えるかで変わる
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2週間や1か月の語学研修は、特定継続的役務(途中でやめる権利が付く役務)としての解約制度の対象にならないことがあります。まず語学を教える契約の期間が二月を超え、支払総額も五万円を超えるかを見ます。短くても解約・取消しの道がすべてなくなるわけではありません。
特定商取引法41条1項1号と施行令24条の期間の線を、先に図で確認できます。
契約の期間二月
二月を超えない
特定継続的役務にならない。概要書面も契約書面も、クーリング・オフも中途解約の上限額も、この制度からは付かない
二月を超える
五万円も超えていれば特定継続的役務になり、概要書面と契約書面の交付、クーリング・オフ、中途解約の上限額が付く
申込前に確かめる3点
- 開始日・終了日を見て、二月を超える契約かを確かめる
- 入学金・教材費を含めた総額が五万円を超えるかを確かめる
- 契約書の解約条項で、返金額と申出期限を確かめる
海外の学校に直接申し込む場合は、期間より先に契約先と適用法も確認します。二月の具体的な数え方と、短期コースで確認する条項を以下で説明します。
分かれ目は「二月を超える」
語学の教授の契約が特定継続的役務(途中でやめる権利が付く役務)になるのは、期間が二月を超え、金額も五万円を超えたときだけです。
期間と金額の線を置いているのは特定商取引法41条1項1号で、その数そのものは政令に委ねられています。特定商取引に関する法律施行令24条1項がこれを受けています。
法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
語学の教授は三の項にあり、第二欄は「二月」です。線そのものは英会話の解約が決まる2か月と5万円の線にまとめました。
ちょうど二月は超えていません。「2か月コース」と書かれている商品は、この線の外側に置かれていることになります。
「二月」の数え方は民法にある
では2か月をどう数えるのか。特定商取引法には書かれていないので、民法の期間の規定に戻ります。
まず140条です。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
初日を入れません。ただし書きがあり、午前零時から始まるときだけ初日を入れます。
143条1項が、月で定めた期間の数え方です。
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
暦に従うので、30日や31日に置き換えて数えません。2項が満了の日です。
全文を開く(116字)
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
4月10日の午前零時から始まる場合は初日を入れ、2か月は6月9日に満了します。初日を入れない場合は4月11日が起算日となり、6月10日に満了します。開始日だけでなく、契約の開始時刻や期間の定めも確認します。
ただし書きも読みどころです。12月31日を起算日として数える2か月は、2月に31日が無いので月の末日に満了します。申込書の開始日と終了日を、この数え方で当ててから比べます。
通信販売の8日も、役務には付かない
短期のコースをウェブで申し込んでも、通信販売の8日の返品制度は使えません。対象が商品と特定権利だけで、レッスンそのものの提供(役務)が入っていないからです。
線の外に出たとき、この返品制度が代わりに使えるのではないかと考えることがあります。特定商取引法15条の3です。
特定商取引法15条の3を開く
通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
対象は「商品又は特定権利」だけです。特定継続的役務からも外れ、通信販売の返品制度からも外れます。ただし、解約や取消しの根拠が契約書だけになるわけではありません。債務不履行や勧誘の問題があれば、民法・消費者契約法なども確認します。
残るのは広告の側の規定
外れるのは解除の規定で、広告の規定は残ります。留学の費用は誰に払うかで分けるで扱った11条の表示義務と、12条の誇大広告の禁止は、期間の長さに関係なく通信販売の広告に当たります。
12条は「申込みの撤回又は解除に関する事項」を名指ししています。やめられないコースなのに、やめられるかのように書いてあれば、そこは12条の側で問題になります。短期だからといって、書いてあることを守らなくてよいわけではありません。
つまり短期のコースでは、読む場所が広告から契約書に移ります。契約の解約条件を確認したうえで、勧誘の経緯や契約内容に問題があれば消費生活センターへ相談します。
スパルタ英会話の費用は、公式料金ページの受講料に、別途入会金55,000円(税込)を足して比べます。1か月受講の金額は表にないため、希望コースの見積もりを確認してください(料金のみ2026年10月19日確認)。
同じ会社が、短い留学と国内の英会話を両方出していることがある
海外の短い分と、国内で続ける分は、別々に線を当ててください。同じ会社でも、片方は線の外、もう片方は線の内側に入ることがあります。
MeRISEの留学サービスの公式ページは、受講できる期間を次のように案内しています(2026年10月19日確認)。
ご留学は最短5日間から。皆様のレベル・ご希望にあわせた様々なコースをご用意しております。
5日の留学なら、二月には遠く届きません。この線の外です。国内のMeRISE英会話を別に契約する場合も、その契約の期間・総額・役務の内容を確かめます。留学と国内レッスンの解約条件を同じものとして扱わないでください。
海外のプログラムは契約先と適用法も見る
短期の語学研修は、国内のスクールだけでなく海外の直営校にもあります。Cebu Way English はフィリピン・セブ島で中高生向けの短期留学を運営していて、日本人スタッフが常駐する直営校とホームステイの形を取っています。スパルタ英会話と同じく、契約の相手は現地のあっせん業者ではなく学校そのものです。
短期のプログラムでは、1週間から4週間ほどのコースが多く、二月を超えないことがあります。ただし海外のプログラムでは、期間・金額の前に契約先と適用法を確認します。日本の特定商取引法が適用される契約かどうかは、語学留学と特定商取引法で分けています。
各社の案内先では、申し込むコースの契約先・期間・総額・解約条項をそれぞれ確認してください。
短期の契約で条件が分からないとき
冒頭の3点は、広告だけで判断せず申込書と契約書で照らします。総額の数え方は語学留学に特定商取引法は当たるかでも扱っています。
1と2の両方を超えていれば、申し込む前に概要書面が渡されます。何が書かれているはずかは概要書面は申し込む前に渡されるにあります。
超えていなければ、まず3を確認します。記載がなくても返金されないと決めつけず、契約先へ条件を書面で示してもらい、納得できない点は188へ相談してください。
同じスクールの中に、線の内側のコースと外側のコースが並んでいることがあります。スパルタ英会話は料金ページで最短1か月からのプランを案内していて、契約の期間で受講料が決まる形を取っています。特定商取引法に関する表記のページのほうは、開講日以後の解約手数料を五万円又は未受講分の学費の20%のいずれか低い額としています。同じスクールでも、どのコースを申し込むかで、その記載が当たるかどうかが変わります。
渡航後にやめることになったときの上限額は語学スクールの中途解約と返金の上限にまとめました。
週で期間を決める形の留学では、この二月の線ともう1本、外国に三月以上滞在したときの届出の線が並びます。どの長さがどちらをまたぐかはフィリピン留学は2か月と3か月で扱いが変わるで日数に直しました。
契約でもめたときの相談先は、消費者ホットライン 188 です。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 6件
- 出典
- 4件(法令 3)
- 更新
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。