英語コーチングに解約の権利は付くか
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英語コーチングを途中でやめる条件は、契約の期間・総額・語学を教える部分の有無で分けます。2か月または5万円の線だけで判断せず、面談や学習管理とレッスンの中身を契約書で確かめてください。
契約の期間・金額・中身特定継続的役務にあたるか
期間が二月を超えない
線の外
2か月ちょうどのプログラムは超えていません。「超える」と書かれているので、ちょうどの数は入りません
支払う総額が五万円を超えない
線の外
施行令24条2項。回数券や月額でも、その契約で払う額の合計で見ます
両方を超え、語学を教える部分がある
特定継続的役務提供
消費者庁の資料は、外国文化講座について「語学の教授」を行う場合の当該部分としています
両方を超え、語学を教える部分が無い
判断が分かれる
管理や助言だけで構成されている場合。契約書とカリキュラムを見て、何を提供する約束になっているかを確かめることになります
期間と金額のほうは、たいてい先に決まる
英語コーチングで多いのは3か月・6か月・12か月のプログラムで、総額は数十万円になります。この形だと、期間も金額も線を超えます。残る判断は、中身が「語学の教授」に当たるかどうかです。
特定継続的役務(途中でやめる権利が付く、法律が指定した7つの役務)にあたるかどうかは、期間と金額の2つで決まります。語学の教授は期間が二月、金額は特定商取引に関する法律施行令24条2項で全業種共通の五万円です。線の引き方そのものは英会話の解約は2か月と5万円で決まるにまとめました。
相場を知りたくて調べている場合は、先に押さえておくことがあります。料金の平均を調べて公表している公的な資料はありません。事業者ごとに決め方が違ううえ、同じ会社でも期間とコースで変わるためです。このサイトが金額を書くときに事業者の表示をそのまま引いているのも、突き合わせられる公的な数字が無いからです。
公的な数字として置けるのは、法律が保護を付ける線のほうです。二月を超え、かつ五万円を超える契約なら、クーリング・オフも中途解約も条文が用意しています。相場より先にここを見ておくと、提示された額が高いか安いかとは別に、途中でやめたときにいくら請求されうるかが分かります。
資格試験のための教授も、語学の教授に入る
TOEIC や IELTS のスコアを上げるプログラムも、語学の教授に入ります。受験対策だから三の項から外れる、とはなりません。
消費者庁の特定商取引法ガイドが、「語学教室」に該当するものとして挙げている具体例です。
英検等の資格試験等のための語学の教授
三の項の括弧書きが除いているのは学校教育法一条の学校などの入学者選抜と、その補習です。資格試験は別のものです。
同じ資料は、もう1つの例も挙げています。
外国文化講座で「語学の教授」を行う場合の当該部分
契約の全部ではなく「当該部分」と書かれています。 語学を教えている部分だけを見る、ということです。ここが英語コーチングに効いてきます。
教えていない部分があるとき
学習のやり方を管理するだけの部分が「語学の教授」に当たるかは、判断が分かれます。コーチングには、語学を教える時間と、面談・計画づくり・進捗の確認のような管理の時間が混ざっています。
同じ資料の、家庭教師の項の一文です。
単なる教材の利用方法の説明、進学情報の提供等は「学力の教授」にあたらないと考えられます。
家庭教師について書かれたものなので、語学教室にそのまま当てはめることはできません。それでも、教えることと、教え方を案内することは分けて考えられています。
申し込む前に読めるのは、カリキュラムのほうです。 週に何回、誰が、何をするのか。そこにレッスンや講師との会話が入っていれば、語学を教える部分があることになります。
受講を始める前に学習計画そのものを相談したい方は、プログリットの無料カウンセリングで確認することも参考にできます。相談と有料受講、必要な時間と支払総額を分けて確認する案内です。解約の問い合わせ窓口として紹介するものではありません。
受講先を比べている場合は、英語コーチングのティーチングと学習管理の違いも確認できます。面談で予定を見直す時間と、英語を教わって練習する時間を分け、仕事の場面に必要な支援を選ぶ案内です。
スパルタ英会話の費用は、公式料金ページの受講料に、別途入会金55,000円(税込)を足して比べます。1か月受講の金額は表にないため、希望コースの見積もりを確認してください(料金のみ2026年10月19日確認)。
期限を決めていない契約
回数券や、終わりを決めないプログラムでも、期間の線の外には出ません。
同じ資料の家庭教師の項が、期間の数え方を書いた部分です。
当該役務の提供期間が2月を超えるものであること(期限が無い場合や無期限の場合は常に該当します。)
括弧の中が、期限の無い契約を期間の要件に含めています。チケットや会員権の形についても、同じ資料に記述があります。
いわゆる「チケット制」や、「会員権制」のエステティック、語学教室等についても、基本的に規定の対象としています。
売り方を変えても、それだけで線の外には出ません。
事業者が自分で書いていることがある
自分の契約がどちら側かは、事業者の特定商取引法に関する表示に出ていることがあります。
当社における英会話講座に関する契約は、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)における「特定継続的役務提供」にあたります(特商法41条1項1号)。
スパルタ英会話の表示です。3か月の短期集中を掲げているスクールが、自分の講座を41条1項1号にあたるものとして書いています。書いてあれば、契約する前に読めます。
書いていないスクールのほうが多いので、無いことを理由に線の外だと考えないでください。判断するのは契約の期間と金額と中身で、表示の有無ではありません。
期間を自分で決めるスクールは、どちら側かが契約ごとに変わる
受講期間を自分で決められるなら、2か月の線をまたぐかどうかも契約ごとに変わります。 3か月で組めば期間の要件に入り、2か月で終えれば入りません。
MeRISE英会話のコーチングプランのページの一文です。
全文を開く(146字)
一般的なコーチングプランと比較するとミライズ英会話のコーチングプランは約3分の1の価格で受講が可能。高額な費用面から英語学習を諦めていた方にも受講していただきやすいプランです。さらに3か月や6か月のみなどの受講期間のしばりを設けていないため、ご自身の目標に合わせた受講スタイルを実現できます。
同じプランでも、結んだ契約によって解約の権利が付いたり付かなかったりします。
このスクールの特定商取引法に基づく表記は、クーリングオフの出し方までは書いています。中途解約については、次の一文だけです。
その他、中途解約をご希望の場合は概要書面および契約書面をご確認下さい。
精算の式は、申し込む前に見えるページには出ていません。上のスパルタ英会話は41条1項1号を名指しして額まで書いていました。確かめられる範囲が違います。期間を決めるのが自分なら、何か月で組むかを決めた時点で概要書面を出してもらいましょう。概要書面は、契約する前に渡される、料金と解約の条件を書いた書面です。その式を読んでから申し込むほうが確実です。
契約の相手が変わると、当たる章も変わる
スパルタ英会話は東京でレッスンを直接提供する契約で、契約の相手はレッスンをする側そのものです。
ネイティブキャンプ留学は、現地の語学学校とのあいだを取り持つ留学のあっせんで、レッスンを提供するのは現地の学校です。特定商取引法に基づく表記の「海外留学代理店サービス利用時」の項では申込日から8日以内ならキャンセル料が発生しませんが、語学を教える役務そのものを提供する契約にはなっていません。
誰が教える契約になっているかが、41条1項1号の対象になるかどうかの分かれ目です。このサイトでは、自分で語学を教える契約を kousubetsu、あっせんで対象になるか確かめられないものを fumei として記録を分けています。あっせんと役務の提供の見分け方は留学エージェントは誰と契約するかにまとめました。
途中でやめたときに請求される額
線の内側に入れば、8日を過ぎたあとも将来に向かって解除できます(法49条1項)。そのとき事業者が請求できる額には上限があり、語学の教授は五万円または契約残額(まだ受けていない分の対価)の二割のいずれか低いほうです。計算のしかたは語学スクールの中途解約と返金の上限にまとめました。
総額が大きいぶん、この上限の効き方も大きくなります。60万円の契約を半分残してやめる場合、契約残額は30万円で、その二割は6万円です。五万円のほうが低いので、上限は五万円になります。
コーチング以外の形とどこが違うのかは英会話スクールの契約は形で変わるに並べました。
申し込む前に確かめること
- 契約の期間。二月を超えるか。自動で延長されることになっていないか
- 支払う総額。入会金や教材費を含めて五万円を超えるか
- カリキュラムの中身。語学を教える時間が入っているか
- 概要書面(契約する前に渡される、料金と解約の条件を書いた書面)と契約書面(契約したときに渡される、8日を数え始める書面)が渡されるか
- 途中でやめたときの規定。上限より高い額が書かれていないか
3番目まで見て、期間と金額を超えていて語学を教える部分があるなら、申し込む前に概要書面が渡されるはずです。渡されないまま申し込みを求められたら、そこが最初の手がかりです。
オンラインだけで完結するプログラムには、通信販売の規定も同時に掛かります。そちらで8日返せるかはオンライン英会話に8日の返品は効かないにまとめました。
契約でもめたときの相談先は、消費者ホットライン 188 です。最寄りの消費生活センターにつながります。
この記事で確かめたこと
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