英会話の解約|2か月・5万円の条件と対象外
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英会話スクールの「8日以内なら解約できる」は、すべてのコースに当てはまる説明ではありません。語学の教授に当たる契約でも、期間が二月を超え、支払総額が五万円を超えるなどの条件を先に確かめます。対象外でも、契約や他の法律による解約・取消しは別に確認します。
特定商取引法41条1項1号と施行令24条の二つの線を、先に図で分けます。
二月を超える期間
どこに書かれているか施行令24条1項 → 別表第四の三の項
五万円を超える金額
どこに書かれているか施行令24条2項
両方を超えたときだけ特定継続的役務になる。片方では足りない
申し込む前の確認順
- 何か月ぶんの契約か。二月ちょうどではなく、超えているか
- 入学金などを含めた総額はいくらか。五万円ちょうどではなく、超えているか
- 両方を超えるなら、契約する前に渡される概要書面と契約したときに渡される契約書面を受け取れるか
対象契約では、書面を受け取ってからの8日と、その後で使える制度も違います。下で時点ごとに整理します。
線は期間と金額に引かれている
書面と解除の権利が付くのは、期間が2か月を超え、かつ金額が5万円を超える契約だけです。どちらも「超える」なので、ちょうどの数は入りません。
根拠は特定商取引法41条1項1号で、期間と金額の線を超えた契約を特定継続的役務提供と呼んでいます。特定継続的役務は成果が確実でないとされている役務のことで、語学の教授もその中に入っています。
特定商取引法41条1項1号を開く
役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
政令は特定商取引に関する法律施行令で、24条1項が期間を別表第四に送っていて、語学の教授は二月です。同じ24条2項が金額です。
法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。
金額は5万円で、全部の業種に共通です。期間だけが業種ごとに決まっています。
片方だけでは足りません。3か月通うが総額4万円という契約も、1か月の集中コースで20万円という契約も、この定義からは外れます。
外れた契約に何が残るかは短期留学は2か月を超えるかで変わるに分けて書きました。二月をどう数えるかも、そちらで民法の期間の規定から見ています。
5万円は、入学金を足した総額で見る
5万円の線は、受講料だけで見るのではありません。入学金や教材費も合わせた総額で見ます。
MeRISE英会話の特定商取引法に基づく表記は、受講料とは別に次の費用を挙げています。
入学金33,000円(税込)、当校推奨の教材を使用する場合はその教材費
入学金だけなら5万円に届きません。受講料を足した総額で、線を超えるかどうかが決まります。このスクールは受講期間のしばりを設けていないので、期間の線も契約ごとに変わります。金額と期間の両方を、契約する単位で確かめてください。
線を超えると何が付くか
超えた契約には、書面の交付と解除の権利が付きます。契約の中身をまとめた概要書面が申し込む前に渡され、契約したときに渡される契約書面が8日を数え始める起点になります。そこから8日以内は48条のクーリング・オフが使え、過ぎたあとは49条の中途解約に移ります。契約のどの時点にいるかで、使えるものが変わります。
契約のどの時点にいるかそのとき使えるもの
契約する前
概要書面の交付
42条1項。契約の中身をまとめた書面を、申し込む前に渡される
契約したとき
契約書面の交付
42条2項。契約したときに渡される書面で、ここから8日を数え始める
書面を受け取ってから8日以内
クーリング・オフ
48条。理由を書かずに解除できる
8日を過ぎたあと
中途解約
49条。解除はできるが、事業者が請求できる額が政令で決まっている
8日を過ぎても解約はできます。そこが誤解されやすいところで、クーリング・オフの期間が終わることと、やめられなくなることは別です。過ぎたあとにいくら払うことになるかは語学スクールの中途解約と返金の上限にまとめました。
48条の解除は、本体の契約だけで終わりません。同条2項が、一緒に買った教材のような関連商品も同時に解除できるとしていて、対象は政令の別表第五に並んでいます。大人の英会話教室で買う教材はどこまで戻るかに分けて書きました。
受験対策と学校の補習は、この項に入らない
入学試験のための英語と、学校の授業の補習のための英語は、語学の教授の項から除かれます。上限額の違う項に行くので、返ってくる金額が変わります。
施行令25条が送っている別表第四の三の項は、語学の教授にただし書きを付けています。
施行令25条を開く
三 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
除かれたぶんは四の項(家庭教師)と五の項(学習塾)に行き、三の項と五の項では事業者が請求できる上限額が違います。だから「英語を教わるから語学の教授」とは限りません。
効果が確実でないことは、法律が先に書いている
「話せるようになるかどうかが確実でない」ことが、この分野が法律の対象になった理由です。
41条2項は、特定継続的役務が何かを号ごとの条件で定義していて、その2号がこれです。
役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの
確実に成果が出るサービスなら、途中でやめる権利を法律で用意する必要がありません。
だから広告に「必ず話せるようになります」と書いてあったら、それは景品表示法に触れる前に、その商品が何であるかの説明と食い違っています。条文のほうが先に「確実でない」と言っているからです。
回数券を買う形でも同じ線が引かれる
受講する権利をまとめて買う形でも、線は2か月と5万円のままです。41条1項2号が「特定権利販売契約」として、1号と同じ期間と金額で拾っています。
書面が渡される順序も確認する
冒頭の期間・総額をともに超えるなら、概要書面と契約書面が交付されるはずです。特定継続的役務に該当する場合、概要書面は契約前、契約書面は契約後に交付する義務があります。交付時期は42条1項と2項で異なります。41条は特定継続的役務提供が何かを決めている条で、書面を渡す義務は42条のほうにあります。
スパルタ英会話の費用は、公式料金ページの受講料に、別途入会金55,000円(税込)を足して比べます。1か月受講の金額は表にないため、希望コースの見積もりを確認してください(料金のみ2026年10月19日確認)。
事業者が、自分で判定を書いていることがある
聞かなくても分かることがあります。特定商取引法に関する表示のページに、その講座が41条1項1号にあたるかどうかを事業者が自分で書いている場合です。
スパルタ英会話の表示は、条番号まで名指ししています。
当社における英会話講座に関する契約は、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)における「特定継続的役務提供」にあたります(特商法41条1項1号)。
同じページは、8日以内に出したときに何が起きるかも書いています。
クーリング・オフに伴う損害賠償、違約金は、発生しません。
既に授業を提供している場合にも、金銭の支払いを請求しません。
レッスンを受けたあとでも、その分を請求されないという書き方です。損害賠償と違約金の請求は特定商取引法48条4項が、提供済みの役務の対価の請求は同条6項が、それぞれ事業者に禁じています。表示の2行は、この2つと揃っています。申し込む前に、ここまで読めることになります。
こう書いていないスクールのほうが多いので、書いていないことを理由に線の外だと考えないでください。判定するのは契約の期間と金額で、表示の有無ではありません。
この線の内側にいても、契約したときに日本にいなければ章ごと外れます。特商法50条の適用除外は語学留学に特定商取引法は当たるかに書きました。5万円を入学金や教材費まで含めた総額で数えることも、そちらで扱っています。
留学に申し込む場合は、日本の事業者がレッスンを提供しているのかどうかから分かれます。ISS留学ライフのような留学あっせん事業者は、現地の語学学校を紹介するだけで、レッスンを提供するのは現地の学校です。2か月・5万円の線は、日本の事業者が自分で語学を教える契約に引かれている線です。そこは留学エージェントは誰と契約するかに分けて書きました。
勧誘のときに事実でないことを告げられていた場合は、49条の2がもう1つの道を置いています。そちらは日数ではなく、追認できる時から1年と契約したときから5年で数えます。不実告知があった契約は8日を過ぎても取り消せるに分けて書きました。
売り方ごとにどの条文を先に見るかは英会話スクールの契約は形で変わるにまとめました。
ネットで申し込む形は、通信販売の規定も同時に掛かります。ただし8日で返せる規定のほうは商品と特定権利に限られていて、役務は入っていません。そこはオンライン英会話に8日の返品は効かないに分けて書きました。
レッスンではなく学習の管理を売るプログラムだと、期間と金額を超えていても「語学の教授」に当たるかどうかが残ります。そこは英語コーチングに解約の権利は付くかに分けて書きました。
条件を満たさない契約には、特定継続的役務としてのクーリング・オフや中途解約の規定は適用されません。契約の返金規定に加え、勧誘の問題や債務不履行がある場合は他の法律による取消し・解除も確認します。条件だけで「解約できない」と判断しないでください。
契約でもめたときの相談先は、消費者ホットライン 188 です。最寄りの消費生活センターにつながります。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
- 8件
- 出典
- 4件(法令 2)
- 更新
引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。