語学留学に特定商取引法は当たるか
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語学留学の契約は、いつ・どこで申し込み、誰が授業を提供するかを分けて確認します。渡航後に現地で申し込む場合、法律が指定した7つの役務を扱う日本の特定商取引法の章は適用外になることがあります。日本で契約しても、手配だけの契約には同じ権利をそのまま当てはめられません。
日本にいるあいだに契約した
- 特商法41条〜50条が当たりうる
- 概要書面と契約書面が交付される
- クーリング・オフと中途解約の上限額が効く
渡航してから契約した
- 50条により、この章が適用されない
- 書面の交付義務も解除の権利も無い
- 準拠法の側でも通則法11条6項の例外に入りやすい
場所が変わると、当たる法律の章そのものが入れ替わる
「本邦外に在る者」への提供は、この章ごと外れる
現地に着いてから語学学校と契約すると、書面の交付もクーリング・オフも中途解約の上限額も、まとめて当たりません。契約の相手が日本の事業者であっても同じです。
根拠は特定商取引法50条1項です。期間と金額の線を超えた契約、つまり特定継続的役務提供の章を、適用しない場合を並べています。その2号です。
本邦外に在る者に対する特定継続的役務提供
「この章」は41条から50条までで、契約の中身をまとめた概要書面も、契約したときに渡される契約書面も、クーリング・オフも中途解約の上限額も、全部そこに入っています。同じことを別の道から言っているのがセブ島留学はどの国の法律で決まるかで扱った通則法11条6項です。
出発前に契約を終えておくことには、この意味があります。現地で見てから決めたいという判断はありえますが、そのときに何が外れるのかは知っておくことになります。
会社が絡むと、別の号で外れる
自分の事業のために結んだ契約と、会社が従業員に行う研修も、この章から外れます。50条1項1号が「営業のために又は営業として締結するもの」、5号が「事業者がその従業者に対して行う」提供です。個人事業主が業務のために語学を習う契約や、社内の語学研修がここに入る余地があります。
分かれ目になるのは、誰が契約の当事者になっているかです。会社が費用を出していても、契約書の名義が本人で、本人が事業のためではなく契約したなら、これらの号には当たりません。逆に会社名義で結ばれた契約なら、外れる側に近づきます。条文が見ているのは費用の出どころではないので、領収書の宛名ではなく、契約書の署名欄を見ることになります。
5万円は総額で見る
5万円は受講料だけで数えません。入学金・教材費・関連商品を足した総額で見ます。
消費者庁の特定商取引法ガイドは、語学教室を含む7つの役務について次の注記を置いています。
(※2)入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えていると対象になります。
受講料が4万8千円で入学金が1万円という形は、受講料だけを見れば5万円を超えませんが、総額では5万8千円になります。期間が2か月を超えていれば、線の内側に入ります。英会話の解約が決まる2か月と5万円の線を確かめるときは、見積書のすべての行を足してから比べます。
オンラインでも同じ
オンライン英会話も、期間と金額の線を超えれば特定継続的役務提供になります。店頭で申し込んだ契約も、要件を満たせば同じ規定が当たります。
同じガイドの注記です。
(※3)役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれます。
渡航前のオンラインレッスンが付いたコースは、そこだけが対象になることがあります。月額制がその線に届きにくい理由はオンライン英会話に8日の返品は効かないにまとめました。クーリング・オフを訪問販売だけのものと考えると外します。
この章が外れても、消費者契約法は残る
50条で外れるのは特商法の章であって、契約そのものが無効になるわけではありません。契約の相手が日本の事業者なら、消費者契約法が別に効きます。解約金のうち「平均的な損害」を超える部分は無効です。
消費者契約法9条1項は、当てはまる条項の一部を無効にする規定で、その1号が解約金の条項です。
消費者契約法9条1項を開く
当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分
契約書に書いてある額がそのまま通るわけではありません。同じ9条の2項は、消費者から求められたら解約金の算定の根拠の概要を説明するよう、事業者に努力を求めています。努力を求める書き方ですが、根拠を聞く側の足場になります。
特商法の章が当たるときは、消費者契約法11条2項により、他の法律の「別段の定め」が先に効きます。特商法49条の上限額がそれにあたるので、**章が当たるときは49条の上限、章が外れたときは消費者契約法9条1項1号の「平均的な損害」**という順になります。49条の上限額は語学スクールの中途解約と返金の上限にまとめました。
金額だけでなく、条項そのものを争う道もある
解約金の額とは別に、条項そのものが無効になる道もあります。やめる権利を放棄させる条項と、黙っていると更新される形の条項の一部です。
1つ目は消費者契約法8条の2です。
事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
条文が言っているのは事業者の債務不履行により生じた解除権なので、約束したレッスンが提供されない場合の話です。自分の都合でやめたい場合の中途解約とは別に立っています。
2つ目は10条です。
10条を開く
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
前半の例は、黙っていると自動で更新される形の条項です。語学スクールの契約では、期間の終わりに申し出がなければ延長される、という書き方が出てきます。ただし例に当たれば必ず無効になるわけではありません。消費者の権利を制限し義務を加重するもので、かつ民法1条2項の基本原則(信義誠実の原則)に反して一方的に害するものであることが要ります。
残らないのは、契約の相手が現地の事業者だった場合です。そのときは消費者契約法が当然には効かず、どの国の法律で判断されるかの話に移ります。そこはセブ島留学はどの国の法律で決まるかで通則法11条から見ています。
現地で契約するなら、契約書の解除の条項を読む
見るのは3か所です。途中でやめたときの返金の割合、その割合が何を基準に決まるか(受講した回数か経過した週数か)、そして返金の申し出をいつまでに出す必要があるか。書かれていなければ、返らないという前提で金額を見ることになります。
現地の学校の規定が英語で書かれている場合、訳を求めるかどうかも先に決めます。署名した書面の言語がどれであっても、署名したのは自分になります。
日本のエージェント側の条件書の書き方は留学を途中でやめると学費はどうなるかで6社ぶん数えました。
出発前に日本の事業者と契約するとき
出発前に日本の事業者と契約するなら、上で見た2つの線(期間2か月超・金額5万円超)がそのまま効きます。ただし日本の事業者なら必ずこの章、というわけでもありません。その事業者が何をしているかで、当たる法律が変わります。
U-GAKU は特定商取引法に基づく表記を出しています。学習プログラムと施設は日本国内と海外で自社運営しているとしています。日本の事業者であることだけでは、海外で受ける分の適用は判断できません。消費者庁の適用除外を確認し、国内レッスンと海外の授業・手配を分けて契約を読みます。
ウィッシュインターナショナルは観光庁長官登録旅行業 第1361号を掲げています。こちらは旅行業法の側で、募集型企画旅行を実施する事業者には、書面の交付と取消料の上限が旅行業法に別に置かれています。
見積書の宛名と、授業をする相手が同じかどうかが分かれ目になります。あっせんだけを受けているなら、授業の契約は現地の学校と結ぶので、この章は最初から当たりません。見分け方は留学エージェントは誰と契約するかにまとめました。
何をいつやるか
- 出発前に契約するのか、現地で契約するのかを先に決める
- 出発前なら、見積書のすべての行を足して5万円を超えるかを見る
- 期間が2か月を超えるかを、レッスンの開始日と終了日で数える
- 超えていれば、概要書面が申し込む前に渡されるはず
- 現地で契約するなら、上の4つは当たらないという前提で契約書を読む
5つ目が抜けやすいところです。日本の常識で「8日以内なら解約できる」と考えたまま現地で署名すると、その権利が無い契約になります。
国内の英会話の側には、8日の解除が書いてある
海外で受ける分がこの章から外れても、国内で受ける分は別に数えます。MeRISE英会話は、国内の英会話とセブ島の社会人留学を同じ会社で出していて、国内の英会話の一括プランには8日の解除の案内があります。
国内の英会話の一括プランについて、特定商取引法に基づく表記の一文です。
クーリングオフをご希望の際は契約書面交付日より8日以内(土日祝を含む)に契約解除を希望する旨を任意の書面にてご提出下さい。
月額プランは別の条件で、毎月の更新日の1か月前までに退会申請が必要です。同じ会社から留学と英会話を両方申し込むなら、国内・海外と月額・一括を分けて読んでください。
契約でもめたときの相談先は、消費者ホットライン 188 です。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
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