契約のきまりに関する記事
クーリング・オフと中途解約が付く契約の線、概要書面と契約書面、禁止行為を、特定商取引法と施行令の条文から整理した記事の一覧です。
- ワーキングホリデーのビザ代行に任せきりにしない外務省は、ワーキング・ホリデー制度の実施に際して連携・協力している民間団体は無いと明記しています。申請代行を使う場合も確認は自分で行うよう注意喚起されていて、ページは行く人と来る人が交互に書かれています。
- 留学費用を分割払いにすると使える条文クレジットで払っていると、事業者に生じている事由をもって支払いの請求に対抗できます。割賦販売法30条の4と35条の3の19の仕組みで、施行令が四万円の下限を置いています。旅行業の登録が無い事業者でも使える道です。
- 留学エージェントから返金されないとき旅行業の登録がある事業者は営業保証金を供託していて、取引で生じた債権はそこから弁済を受けられます。協会の保証社員は供託が免除される代わりに協会が供託します。認証と公告の期間まで条文で整理しました。
- 高校生の留学は18歳の前後で契約が変わる民法4条が成年を18歳としたので、同じ高校3年生でも誕生日の前後で扱いが分かれます。5条2項の取消しと、21条の詐術、121条の2第3項の現存利益を条文から整理しました。
- 留学のクーリングオフは渡航後でも出せる渡航して授業が始まってからでも、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができます。海外から出す場合の効力の生じ方と、すでに受けた授業の対価を請求されないことを、特定商取引法48条の各項から整理しました。
- 不実告知があった契約は8日を過ぎても取り消せる勧誘のときに嘘を言われて誤認した契約は、特定商取引法49条の2で取り消せます。数える期間はクーリング・オフの8日ではなく、契約したときから5年です。黙っていたことが対象になる範囲も条文から整理しました。
- 短期留学は2か月を超えるかで変わる短期留学の契約は、期間が二月を超えなければ特定継続的役務になりません。クーリング・オフも中途解約の上限も付かず、通信販売の8日も役務には及びません。期間の数え方を民法から、残る規定を特定商取引法から整理しました。
- 語学スクールの中途解約と返金の上限英会話スクールを途中でやめたとき、事業者が請求できる額には政令の上限があります。開始前は1万5千円、開始後は5万円か契約残額の20%です。条文から整理しました。
- 語学留学に特定商取引法は当たるか特定商取引法41条から50条までの規定は、本邦外にいる人への役務提供には適用されません。渡航してから契約すると外れる側にいます。条文と消費者庁の解説から整理しました。
- 英会話の解約は2か月と5万円で決まる英会話スクールの契約をあとから解約できるのは、2か月を超え5万円を超えるものだけです。特定商取引法41条と施行令24条が決めている線を、条文から整理しました。