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高校生の留学は18歳の前後で契約が変わる

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高校生が留学に申し込むとき、契約書に名前を書くのは誰か。

同じ高校3年生でも、誕生日の前後で答えが変わります。線を引いているのは民法4条です。

年齢十八歳をもって、成年とする。

学年ではなく年齢なので、同じクラスの中に成年と未成年が混ざります。

未成年のあいだは、同意が要る

5条1項がこう定めています。

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

ただし書きは「単に権利を得、又は義務を免れる」場合です。留学の申し込みは代金を払う義務を負うので、ここには入りません。

同意を得ないとどうなるかは、同じ条の2項にあります。

前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

申し込む本人の年齢十八歳

十八歳に満たない

5条1項により法定代理人の同意が要る。同意が無ければ2項で取り消すことができる

十八歳以上

4条により成年。同意は要らず、5条2項の取消しも使えない

申し込む本人の年齢で、契約の扱いが分かれる(民法4条・5条)

高校2年生の3月に申し込むのと、3年生の誕生日のあとに申し込むのでは、条文の当たり方が違います。渡航する時期ではなく、申し込んだ時点の年齢で決まります。

取り消すと、初めから無効になる

取り消したときに何が起きるかは121条です。

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

そして返す額には特別な規定があります。121条の2第3項の後段が、行為の時に制限行為能力者だった者について、現に利益を受けている限度で返還すればよいとしています。

つまり払った額が戻るかどうかと、受けた分をいくら返すかは別々に決まります。未成年者の側は、手元に残っていない分まで返す義務を負いません。

期間の制限は126条です。

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

渡してあるお金で払った分は、扱いが違う

5条には3項もあります。同意とは別の道です。

第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

「目的を定めて処分を許した財産」なので、渡すときに使い道を決めた分がこれに当たります。その範囲の中でなら、未成年者が自由に使えます。

留学でいうと、渡航先での滞在費として渡した分と、契約そのものの代金を払う場面は別に見ることになります。前者は3項の範囲に入りうるのに対し、契約の申し込みは1項の同意の話です。金額の大きさではなく、渡すときに何を許したかで分かれます。

だから「お金は親が出しているから同意があったはずだ」とは言えません。生活費として渡した分を本人が契約の頭金に使ったなら、その契約への同意があったことにはなりません。

年齢を偽ると、取消しが使えなくなる

ここが実務でいちばん効きます。21条です。

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

申込書の年齢欄に本当と違うことを書いて申し込むと、この条に当たります。そのときは5条2項の取消しが使えません。急いで申し込むために生年月日を動かすと、いちばん強い権利を自分から手放すことになります。

事業者の側にも動く手がある

未成年と契約した事業者は、待つだけではありません。20条1項に催告の規定があります。

制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

後半に「確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす」とあります。黙っていると追認したことになるので、催告の書面が来たら期間内に返事をすることになります。催告できるのは本人が成年になったあとで、それまでは法定代理人が相手になります(20条2項)。

どの状態かそのとき使えるもの

  1. 未成年で、同意を得ずに申し込んだ5条2項の取消し取り消すと121条により初めから無効になる
  2. 年齢を偽って申し込んだ取消しは使えない21条。詐術を用いたときの規定
  3. 事業者から催告が届いた期間内に確答する20条1項。一箇月以上の期間が定められ、確答しないと追認とみなされる
申し込んだあとに起きうること(民法5条2項・20条1項・21条)

特定継続的役務の線とは別に立っている

ここまでは民法の話で、特定商取引法の中途解約とは別に効きます。特定継続的役務は、成果が確実でないとされている役務のことで、語学の教授も入っています。語学の教授の契約に解約の権利が付くのは2か月を超え、かつ5万円を超えるときで、そこは英会話の解約は2か月と5万円で決まるにあります。

2つの線は独立しています。期間や金額が足りずに特定継続的役務にならない契約でも、未成年が同意なく申し込んだのなら5条2項は使えます。逆もあります。

契約の相手が日本の事業者なのか現地の学校なのかも、先に分けることになります。留学エージェントは誰と契約するかに書きました。

申し込む前に決めておくこと

  1. 申し込む時点で本人が十八歳に達しているかどうか
  2. 達していないなら、契約書の名義を保護者にするのか、同意を書面で残すのか
  3. 支払いを誰の口座から出すのか
  4. 未成年の申し込みについて、事業者が何を求めているか

2番目は口約束にしない。同意があったかどうかが後から争いになるところなので、書面かメールで残る形にしておきます。

滞在が三月以上になるなら、届出と保険の判断も並行して要ります。留学中の保険と住民票をどうするかにまとめました。費用の分け方は留学の費用は誰に払うかで分かれるにあります。

契約でもめたときの相談先は、消費者ホットライン 188 です。最寄りの消費生活センターにつながります。

まとめ

  • 民法4条により成年は十八歳。同じ学年でも誕生日の前後で分かれる
  • 5条1項は法定代理人の同意を求め、2項が取消しを認めている
  • 取り消すと121条により初めから無効になる
  • 121条の2第3項があるので、返すのは現に利益を受けている限度まで
  • 21条により、年齢を偽って申し込むと取消しが使えなくなる
  • 20条1項の催告に確答しないと、追認したものとみなされる

出典