申し込みと手続きに関する記事
申し込む前に見る書面、費用の内訳、在留資格と査証の条件、途中でやめたときの計算を、条文と公表資料で確認した内容だけで整理した記事の一覧です。
- 留学中の国民年金は続けるかを選ぶ住民票を抜くと国民年金の第1号被保険者から外れ、保険料を払う義務がなくなります。ただし任意で続ける道が附則に用意されていて、選ぶかどうかで障害基礎年金の要件の当たり方が変わります。条文から整理しました。
- 契約書面をメールで受け取ると8日はいつから概要書面と契約書面は電磁的方法でも受け取れますが、そのためには先に承諾が要ります。承諾の取り方と、いつ受け取ったことになるのかを、特定商取引法42条4項・5項と施行令26条から整理しました。
- 留学の奨学金は、法律が対象を決めている日本学生支援機構法は3条で「学生」を定義し、13条1項で貸与と支給の対象を号ごとに分けています。語学学校だけに通う人がこの「学生」に入らないことも、条文の括弧書きから読めます。
- 留学の保険は住民票を抜くかで変わる留学中に日本の公的医療保険が残るかは、住民票を抜くかどうかで決まります。国民健康保険法5条の住所要件と、海外で受けた医療に出る療養費の条文、そして療養費が国内の基準で頭打ちになる理由を整理しました。
- 概要書面は申し込む前に渡される語学スクールは契約を結ぶ前に概要書面を、結んだあとに契約書面を渡す義務があります。何が書かれているはずかは特定商取引法42条にあります。条文から整理しました。