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留学中の国民年金は続けるかを選ぶ

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2026/9/10公開

国民年金の第1号被保険者が国外へ転出すると、保険料を払う義務から外れます。免除ではありません。 日本国籍などの条件を満たす人には、任意で続ける道があります。

まず、自分が第1号か、会社員などの扶養に入る第3号かを年金の窓口で確かめてください。以下の比較は、国外転出で第1号から外れる人の選択です。

任意で続ける

  • 保険料を払う
  • その期間が保険料納付済期間になる
  • 海外にいるあいだも被保険者にあたる

続けない

  • 保険料を払わない
  • その期間は保険料納付済期間にならない
  • 海外にいるあいだは被保険者にあたらない

老齢のほうは期間の足し算だが、障害のほうは初診日にどうだったかで決まる

海外に住むあいだ、任意で続けるかどうかで変わるところ(国民年金法7条1項1号・30条・附則)

続けるかどうかは、老後に受け取る年金だけでなく、海外にいる間に病気やけがをした場合の要件にも関わります。申込日より前の期間へさかのぼるとは考えず、渡航前に相談します。

第1号被保険者は住所で決まっている

国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所があることが条件です。住民票を抜いて海外に住所を移すと、第1号被保険者から外れます。

根拠は国民年金法7条1項1号です。

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの

「日本国内に住所を有する」が先頭にあります。保険料を払う義務がなくなるのは、免除されたからではありません。

住民票を抜くかどうかの判断そのものは留学の保険は住民票を抜くかで変わるにまとめました。健康保険と同じ届出で動きます。

配偶者が会社員なら、外れないことがある

同じ7条1項の3号に、例外が書き込まれています。第2号被保険者(厚生年金の被保険者)に扶養されている配偶者について、日本国内に住所を有する者に加えて「外国において留学をする学生」その他日本国内に生活の基礎があると認められる者が並んでいます。

つまり配偶者が会社員や公務員で、その扶養に入っている場合、留学しても第3号被保険者のままでいられることがあります。この場合は保険料の納付も続きません。自分が第何号なのかで、以下の話が当たるかどうかが変わります。

続ける道は附則にある

住所を移して外れた人も、日本国籍があって20歳以上65歳未満なら、申し出て国民年金を任意で続けられます。強制ではなく、申し出た日に資格を取得する形です。

根拠は国民年金法の附則5条で、任意加入被保険者の対象の一つがこれです。

日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの

留学やワーキングホリデーで渡航している人が当てはまります。

やめるほうも同じ附則5条に書かれています。

第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

「いつでも」なので、渡航後に続けると決めて、途中でやめることもできます。

任意で続ける人には、保険料の免除や学生納付特例の規定(88条の2から90条の3まで)が当たりません(附則5条10項)。海外に住む任意加入者は、保険料を払わないまま2年が経つと資格を失います(附則5条8項4号)。帰国して日本国内に住所を持ったときも資格を失い(同項1号)、そこからは最初に見た住所の条件で決まります。

選ぶときに見るのは、障害のほうの要件

任意で続けるかどうかで大きく変わるのは、障害基礎年金の要件です。海外に住んでいるあいだに初診日がある病気や怪我では、続けていれば「被保険者であること」に当たり、続けていなければ当たりません。

効いてくるのが30条です。障害基礎年金は、初診日において次のどちらかに該当した者に支給する、という形になっていて、1号が「被保険者であること」です。2号がこれです。

二被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。

2号は日本国内に住所があって60歳以上65歳未満の人を指しています。留学やワーキングホリデーの年代は、ここには当たりません。そうすると、海外に住んでいるあいだに初診日がある傷病では、1号に当たるかどうかが問題になります。

任意で続けていれば被保険者なので1号に当たります。続けていなければ当たりません。同じ怪我や病気でも、渡航前にどちらを選んだかで要件の当たり方が変わることになります。

保険とは別の話になる

海外で医療にかかったときに出る療養費は健康保険の側の話で、年金とは別の制度です。どちらか一方を手続きしたから、もう一方も済んでいる、とはなりません。

療養費のほうは留学の保険は住民票を抜くかで変わるにあります。海外旅行保険に入っていても、この年金の話は動きません。

渡航前に自分の加入区分と手続きを決める

  1. 自分が第何号被保険者かを確かめる。会社員の扶養に入っているなら3号のことがある
  2. 住民票を抜くかを決める。抜くと1号から外れる
  3. 抜くなら、任意で続けるかを決める。申し出た日に資格を取得する
  4. 続けない場合、保険料を払う口座や納付書の扱いを整理しておく
  5. 帰国したら、住民票を戻す届出と一緒に年金の扱いも確かめる

3番目は渡航後でも申し出られますが、申し出た日からなので、渡航してから決めるまでの期間は空きます。

手続きの書面の話は概要書面は申し込む前に渡されるとは別で、こちらは市区町村の窓口と年金の制度になります。奨学金の対象の決まり方は留学の奨学金は、法律が対象を決めているにまとめました。

制度の内容で迷ったときは、住んでいた市区町村の国民年金の窓口か、日本年金機構の窓口で確かめてください。

この記事で確かめたこと

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