行き先と形を比べるに関する記事
国内のレッスンと海外への渡航、あっせんと直接契約の違いを、契約の相手と権利の面から比べた記事の一覧です。金額は公式資料に明示されているものだけを使っています。
- 交換留学の単位には六十単位の上限がある大学設置基準28条2項は、外国の大学に留学した場合に1項を準用します。1項の上限は六十単位で、卒業に必要な百二十四単位の半分に届きません。しかもこの枠は他の制度と共有しています。
- フィリピン留学は2か月と3か月で扱いが変わる語学の教授の契約に解約の権利が付くのは2か月を超えたときで、外国に3月以上滞在すると旅券法16条の届出が要ります。週で決めたコースの長さが、この2本の線をまたぐことがあります。
- セブ島留学はどの国の法律で決まるか現地の学校と直接契約すると、日本の消費者法が及ぶかどうかが変わります。分け目は法の適用に関する通則法11条にあり、どこで勧誘を受けたかで結論が動きます。
- 留学エージェントは誰と契約するか留学のあっせんは特定継続的役務の7業種に入っていません。エージェントに払う金と学校に払う金では、契約の相手も使える法律も変わります。政令から整理しました。
- 留学の費用は誰に払うかで分ける留学の総額は、エージェント・学校・現地の生活費が混ざった数字です。事業者が広告に表示しなければならない項目は特定商取引法11条に並んでいます。条文から整理しました。
- ワーキングホリデーの枠は国で違うワーキングホリデーは32の国と地域にあり、年間発給枠も参加できる回数も国ごとに違います。外務省が公表している一覧から、申し込む前に確かめることを整理しました。