語学の出発点

パスポートの残存期間が減ったら途中でも切り替えできる

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2026/9/29更新 2026/9/21公開

パスポートがまだ手元にあっても、残りの有効期間が1年未満、査証欄に余白がない、著しく傷んだ場合などは、途中で新しい旅券を申請できます。 留学中なら、滞在地を管轄する日本大使館・総領事館に相談します。

手元の旅券を開き、期限・査証欄・傷みを順に確かめてください。いずれにも当てはまらなくても、渡航のため特に必要と認められる場合があります。

期限

  • 残りの有効期間が1年未満

旅券の状態

  • 査証欄に余白がなくなった
  • 著しく損傷した

個別の事情

  • 保護や渡航の便宜のため特に必要と認められる

紛失した場合は別の届出と申請です。手元に旅券があるかを先に分けます。

旅券法11条で有効期間中の申請を相談できる主な状態。

早めに切り替えると、古い旅券の残りの期間は新しい旅券に加算されません。ビザや学校に登録した旅券番号の確認も別に必要です。

有効期間の途中でも、切り替えを申請できる場合がある

上の4つの状態は、旅券法11条が定める申請の入口です。実際の申請書類と受取方法は窓口で確かめます。

根拠は旅券法11条です。

旅券法11条を開く

旅券の名義人(公用旅券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第三条又は第四条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。

有効期限を待たずに申請できる条件を、留学中に関係が深い順に見ていきます。

残り1年を切ったら、対象になる

残りの有効期間が1年を切ったら、まだ有効なうちから切り替えを申請できます。留学中にいちばん当てはまりやすいのがこれです。

11条の号にこうあります。

当該旅券の残存有効期間が一年未満となつたとき。

渡航先の国によっては入国時に「パスポートの残存有効期間が一定期間以上必要」という運用があるとも言われています。長期滞在の後半に差しかかったら、この条件に当てはまっているかどうかを確認する価値が出てきます。

査証欄が埋まったときも対象

査証欄の余白がなくなったときも、有効期間の途中で切り替えの対象になります。複数の国を行き来する留学や、ワーキングホリデーで近隣国へ何度も出入りする場合に関係します。

同じ11条の別の号です。

当該旅券の査証欄に余白がなくなつたとき。

スタンプや査証のページが埋まってしまうと、新しい出入国の記録を入れる場所が無くなります。ワーキングホリデーで滞在国から周辺国へ何度も足を延ばす人や、留学の合間に複数の国を訪ねる人ほど、この条件に当てはまりやすくなります。残っているページの数を数えておくと、足りなくなる前に気づけます。

破損・汚損したときも

旅行中の扱いでパスポートが著しく傷んだときも、切り替えを申請できます。対象は「著しく」損傷した場合です。

11条の号にこうあります。

旅券を著しく損傷したとき。

軽微な汚れや折れ程度なのか、判読や機械読み取りに支障が出るほどの損傷なのかは、実際には窓口の外務大臣または領事官の判断になります。心配な状態になったら、まず現地の在外公館に相談することになります。

そのほか、渡航の便宜のために必要と認められたとき

先の3つに当てはまらなくても、外務大臣または領事官が「保護または渡航の便宜のため特に必要」と認めれば申請できます。

11条の最後の号は、個別の事情をすくう受け皿になっています。

その他外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。

どんな事情が該当するかは条文に書かれていません。該当しそうな状況になったら在外公館に相談して個別に判断してもらう形になります。ほかの3つの号は具体的な数字や状態を書いています。この号だけは個別の判断に委ねられた条文で、窓口に説明を求める側の姿勢が問われる場面です。

申請先は、日本国内と同じではない

旅券法の条文は「発給を申請し、又は請求することができる」とだけ定めています。申請先そのものは3条・4条(一般旅券・公用旅券の発給申請)の規定に従います。海外に滞在している間は、日本国内の都道府県ではなく、滞在地を管轄する在外公館(大使館・総領事館)が窓口になります。3か月以上いるなら、在留届を出す義務があるを先に出しておくと、在外公館とのやり取りがしやすくなります。

パスポート紛失とは、別の条文

旅券をなくしたときの届出と、緊急の帰国のための渡航書は、11条ではなく17条・19条の3という別の条文です。11条はあくまで手元に旅券があるが、状態や残りの期間が条件に当てはまる場合の切り替えで、旅券そのものが無くなった場合とは前提が違います。紛失したときの手続きは留学中のパスポート紛失は在外公館へ届けるにまとめました。どちらも窓口は在外公館ですが、当てはまる条文が違うので、自分の状況がどちらに近いかをまず切り分けてください。

新しい旅券の有効期間は、切り替え時点から数える

11条で早めに切り替えを申請した場合、新しく発給される旅券の有効期間は、古い旅券の残りの期間を引き継ぐわけではありません。発給された時点からあらためて数えられます。つまり残り1年を切った時点で切り替えれば、そこから旅券に定められた有効期間がまるごと使えることになります。更新時に古い旅券の残存期間は加算されません。具体的な有効期間の年数や手数料は申請先の在外公館で確認できます。

出発前・留学中に確かめること

  • 今持っている旅券の有効期限を確認し、残りが1年を切っていないか計算する
  • 査証欄(スタンプやビザが押されるページ)に余白が残っているか確認する
  • 破損があれば、程度にかかわらずまず在外公館に相談する
  • 4つの条件のどれにも当てはまらないと思っても、事情があれば在外公館に相談してみる

長期の滞在ほど、出発時には想定していなかった条件に途中で当てはまることがあります。定期的に自分の旅券の状態を見直しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

更新すると旅券番号も変わります。すでにビザを申請・取得している場合は、更新後のビザと登録情報の確認も行ってください。

この記事で確かめたこと

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