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学生ビザと就労|日本への留学と海外留学の違い

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2026/9/27更新 2026/9/11公開

日本から海外へ留学する方は、働けるかを渡航先政府の学生ビザ案内で確認します。日本の「週28時間」は、日本に留学する外国人の資格外活動許可(在留資格の目的の外で働くための許可。在留資格は滞在の目的ごとに決まる)に関する数字です。行き先を混ぜて使うことはできません。

まず行き先を分ける

  • 日本から海外へ行く:渡航先政府の就労条件、開始できる日、時間の数え方を調べる
  • 海外から日本へ来る:在留資格「留学」に加え、資格外活動許可(学業以外で働くための許可)の有無を確かめる

以下の時間の図と条文は、日本に留学する人についての説明です。出入国管理及び難民認定法施行規則19条5項1号の区分を先に見ます。

条文が置いている条件内容

  1. 期間の上限

    一週について二十八時間以内

    週で数える。日ごとの配分は書かれていない

  2. 長期休業期間

    一日について八時間以内

    在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときに限られる

  3. 業種の除外

    風俗営業等が営まれている営業所での活動は除く

    括弧の中で営業の種類が個別に名指しされている

  4. 在籍の条件

    教育機関に在籍している間に行うものに限る

    卒業や退学で在籍が切れると、この範囲から外れる

資格外活動許可で認められる範囲(出入国管理及び難民認定法施行規則19条5項1号)

外務省の査証案内も、日本人の海外渡航では行き先・目的・滞在期間によって手続きが異なるとして、渡航先の大使館・総領事館での確認を案内しています。

以下では、取り違えやすい日本の在留資格(滞在の目的ごとに決まる枠で、入管が決める)「留学」の規定を説明します。これは出入国管理及び難民認定法の別表第一の四の表にあります。

査証と在留資格は別のもの

もう1つ、呼び名から来る取り違えがあります。ビザ(査証)は在外公館が旅券に出すもので、在留資格は入国したあとの活動の枠です。どちらか一方が決まっても、もう片方が自動で決まるわけではありません。

代行を頼む場合にどこまでを任せられるかはワーキングホリデーのビザ代行はどこまで頼めるかにまとめました。外国人が日本に来るワーキングホリデーは在留資格が「特定活動」で、留学とは別の枠になります。日本人が海外へ行く場合は、相手国の制度で確認します。枠と回数の違いはワーキングホリデーの枠は国で違うにあります。

四の表の在留資格は、収入を伴う活動を禁じられている

出入国管理及び難民認定法19条1項の柱書です。

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

その2号がこれです。

別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

「留学」は四の表にあるので、ここに当たります。原則は「行つてはならない」の側です。

柱書に「次項の許可を受けて行う場合を除き」とあるのが逃げ道になります。

許可を受けて初めて、範囲の中で働ける

同じ19条の2項です。

19条の2を開く

出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

これが資格外活動許可(在留資格の目的の外で働くことへの許可)です。読むところは3つあります。申請が要ること、「活動の遂行を阻害しない範囲内で」という限定、そして「相当と認めるときは」という判断が入ること。

申請しなければ許可はありません。在留資格が「留学」であることと、働けることは別に決まります。

範囲は省令が数字で決めている

出入国管理及び難民認定法施行規則19条5項1号です。

難民認定法施行規則19条5項1号を開く

一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

長い条文ですが、留学の在留資格に効くところは4つに分かれます。

在籍する教育機関の学則が定める期間長期休業期間

通常の期間

一週について二十八時間以内

長期休業期間

一日について八時間以内

長期休業期間かどうかで、数え方の単位が変わる(同規則19条5項1号)

単位が週から日に変わります。通常の期間は週で数えるので、日ごとの配分は条文が決めていません。

在籍が切れると、範囲そのものが無くなる

最後の括弧が効くところです。「教育機関に在籍している間に行うものに限る」なので、卒業や退学のあとは、許可が残っていても範囲の外になります。

同じことが在留資格の側にもあります。22条の4第1項6号です。

22条の4第1項6号を開く

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

留学の活動を継続して三月以上行わないでいると、在留資格の取消しの対象になります。ただし正当な理由がある場合は除かれています。

「かつ」で繋がっているところを読む

取消しの条文はもう1つあります。22条の4第1項5号です。

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

条件が「かつ」で繋がっています。本来の活動を行っていないことと、他の活動を行っていることの両方が要ります。学校に通いながら許可の範囲を超えて働いた場合と、通わずに働いている場合とでは、この号の当たり方が変わります。

そのうえで、範囲を超えて働くこと自体は19条1項が禁じている行為です。取消しの対象になるかどうかと、条文に違反しているかどうかは、別に判断されます。

日本に留学する人が確かめること

  1. 学校の在籍が始まる日と、資格外活動許可を申請できる時期
  2. 通常の期間と長期休業期間で、学則がどう区切っているか
  3. 卒業予定日。在籍が切れる日がそのまま範囲の終わりになる
  4. 契約先の業種が、括弧で除かれているものに当たらないか

2番目は学校ごとに違います。「夏休みは8時間」と言われても、その期間が学則の長期休業期間に当たるかは学則を見ないと分かりません。

日本人が海外へ留学する場合は、渡航先政府の学生ビザ案内で、就労の可否・時間・開始可能日を確認してください。学校や代理店の説明と違う場合も、政府の最新の条件が確認先です。

日本人の在留届は別の手続きです。フィリピン留学の期間と契約・在留届で、授業の期間と実際の滞在期間を分けて説明しています。

この記事で確かめたこと

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