語学の出発点

留学のキャンセル料、日数の区切り方は会社次第

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2026/10/10更新 2026/9/21公開

取消手数料が無料になる期間でも、申込金や学校・滞在先の費用まで戻るとは限りません。まず契約の種類、入金前後、学校側の費用、取消通知が受け付けられる日をそろえて確認します。以下の比較は各社の条件書で自分の都合でやめる場合を見たもので、個別の返金額を保証するものではありません。

無料の範囲を確かめる順番
  1. 申し込む商品は旅行か、語学留学の手配か
  2. 入金前か後か。申込金は戻るか
  3. 学校・滞在先・航空券の費用は別に発生するか
  4. 送信日ではなく、いつの受付として扱われるか

6社の取消条件は、入金と契約の種類も分ける

2026年10月10日に公式の条件書を読みました。自分の都合でやめるときの表です。法律でやめられるか、書かれた条件が有効かは、ここだけでは決められません。

窓口・確認した資料取消料の決め方契約前に聞くこと
WISHの海外語学留学条件書8日以内無料には開始直前の申込を除く条件。以降は申込金+学校等の取消料、開始日の前日から100%申込金、学校・宿泊の規定、ピーク時、営業時間
ウインテックの個人留学条件申込金+実費。学校の入学許可後は学校側の費用が生じる場合もある申込金、学校が入学を認めた日、書類の出し方
ラララアメリカの利用規約入金前と入金後で別表。学校・滞在先の事務手数料が加わるいつ払ったか、始まる日、ほかに払う額、フォームが届いた日
スクールウィズの申込約款渡航前は開始30日前まで15,000円、29日前から前日30,000円。学校等の費用は別手数料の税を含む総額、学校の決まり、いつ受け付けたか
ネイティブキャンプ留学の特商法表記申込日から8日を経過するまで無料。9日目以降は契約内容所定いくら払うか、学校・滞在先の条件、どう連絡するか
ISS留学ライフの条件書一覧募集型・受注型・手配旅行で表が異なる契約書面(契約したときに渡される書類)の種類、申込金と取消手続料金、航空券

スクールウィズの手数料には、この約款で税込・税別の明示を確認できませんでした。WISH・ISSも税の扱いと学校等の追加分を確かめ、書かれた額だけで、税を含むすべての費用だと考えないでください。

旅行の標準約款を、留学へ当てはめる前に

観光庁長官と消費者庁長官は、旅行業法12条の3にもとづいて標準旅行業約款を公示しています。

旅行業法12条の3を開く

観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

前条(12条)は、旅行業者が自分の約款を使うには観光庁長官の認可が要ると定めています。公示された標準の形をそのまま使えば、その認可の手続きを個別に踏まなくてよいという仕組みです。だから多くの旅行会社が、同じ言い回しの約款を掲げています。返金されないときに誰の供託から弁済を受けるかは留学エージェントから返金されないときにまとめました。ここでは、契約を続けられなくなったときではなく、自分の都合でやめたときの金額を見ます。

標準旅行業約款が定める段階

募集型企画旅行(航空券や宿泊をまとめて申し込む形)の取消料は、第16条が根拠です。

旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除する

条文の言い回しでは、ここに「ことができます」が続きます。別表第一の「二 海外旅行に係る取消料」は、出発日からさかのぼった日数で4段階に分けています。ピーク時(12月20日〜1月7日・4月27日〜5月6日・7月20日〜8月31日)は出発40日前から旅行代金の10%、それ以外は出発30日前から20%、前々日以降は50%、出発後は100%です。

出発日からさかのぼった日数取消料(旅行代金に対する割合)

  1. ピーク時のみ、出発40日前以降

    旅行代金の10%以内

    ピーク時以外はこの段がなく、31日前まではこの表の取消料がかからない

  2. 出発30日前以降

    旅行代金の20%以内

  3. 出発の前々日以降

    旅行代金の50%以内

  4. 出発後の解除・無連絡不参加

    旅行代金の100%以内

標準旅行業約款が定める、海外旅行(企画旅行)の取消料の段階(別表第一 二)

旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%以内

日数が進むほど割合が上がる、階段の形です。ここまでは標準約款の条件の例です。すべての留学契約に適用されるものではありません。

留学の手配には同じ表を使えない場合がある

この標準約款が使われるのは、旅行業法上の「旅行業」にあたる企画旅行・手配旅行に限られます。語学留学のあっせんは、必ずしもここに入りません。WISH・ウインテックに加え、スクールウィズの現行申込約款も旅行業法の対象外としています。

ウィッシュインターナショナルの「海外語学留学条件書」は、こうです。

当プログラムは、旅行業法が規定する「旅行業」には該当いたしません。従いまして、旅行業法に基づく弁済業務保証金の対象にはなりません。

同社は観光庁長官登録旅行業第1361号を持ち、募集型企画旅行の旅行条件書も別に用意しています。つまり同じ会社が、旅行業法の対象になる商品と対象外の商品を両方売っていることになります。語学留学そのものは対象外の側で、標準約款の10〜100%の階段ではなく、会社が独自に決めた段階が使われます。

ウインテック留学センターの「海外留学のお申込条件」も同じ書き方です。

本条件書にて提供される留学プログラムとは、旅行業法第1章 第2条規定の「旅行業法」の定義に該当しないサービスを指し、旅行業法にて定める営業保証金による弁済適用外となります。

ラララアメリカは、お金を払う前とあとで表が変わる

入金前はフォーム送信から8日以内無料、9日目以降から開始29日前まで55,000円(税込)です。どちらにも学校・滞在先の事務手数料が加わるため、すべてのお金がかからないとは限りません。始まる28日前から前日までの書き方です。

留学プログラム開始28日前から前日まで 留学プログラム費用(税込)の30%

この行にも学校・滞在先の事務手数料が加わります。入金後は、9日目以降から開始29日前までを含め、費用(税込)の30%です。入金後8日以内の欄はなく、開始35〜29日前の行も重なるため、自分がやめる日の扱いを確かめます。学校や滞在先と別に契約したものには、それぞれの決まりが使われます。

ISS留学ライフは、書面の契約種類を先に見る

何週間かだけで契約の種類を決めず、申し込む商品と渡される書類を見比べます。会社概要から、募集型・受注型・手配旅行の条件書をそれぞれ開けます。

募集型の通常の取消表は、旅行開始日前日起算30日前以降20%、前々日以降50%、開始後・無連絡不参加100%です。ピーク時は40日前以降10%が加わります。航空会社サイト等の取消料を使う別表もあり、航空券の規定を確認します。

手配旅行は申込金70,000円と取消手続料金を別に扱い、契約成立後の申込金は返金しないとの記載があります。8日以内の取消手続料金無料にも、出発・受入日前日起算30日前(ピーク40日前)以降の申込を除く条件があります。無料と総額の返金は同じではありません。9日目以降から出発・受入31日前までは学校などへ実際に払うキャンセル料などのお金、その後は20%・50%・75%・100%の段階があります。自分はいくら払うのか、何が含まれるのかを担当者に聞きます。

受注型には別の表があり、旅行が始まる前の早い段階でも企画料金がかかります。募集型と同じ無料の期間があると思わず、企画した内容の書類を読みます。

取消料と、いつ受け付けたかをそろえる

送った日と受付日は違うことがあります。ウインテックは所定書類の持参・郵送で、郵送は消印有効とし、電話・FAX・メールによる連絡は不可としています。ラララアメリカは指定フォームの受領日が通知日です。相談したいだけのときは、キャンセル用のフォームを送らないでください。

スクールウィズはメールを含む書面通知ですが、休業日・17時以降の到着は翌営業日扱いです。WISH・ISSも休業日や営業時間後の扱いを条件書で確かめます。

ネイティブキャンプ留学は、海外留学代理店サービスについて次の条件を案内しています。

契約締結の申込日から起算して8日を経過するまでは、申込みの撤回及び契約の解除をすることができます。その場合、キャンセル料金のご負担はありません。

9日目以降の額は契約書面(契約したときに渡される書類)で確認します。オンライン英会話の退会・返金条件と混ぜません。

見積もりは始まる日とやめる予定の日をそろえ、お金を払う前とあと、学校・部屋を指定し、窓口、学校、泊まる場所、航空券それぞれで、やめるときのお金と税の扱いを分けてもらいます。契約先は留学エージェントの契約、途中でやめる費用は渡航後の学費の扱いへ。解約や返金でもめた場合は、消費者ホットライン188で相談できます。

この記事で確かめたこと

原文から引用した文
7件
出典
6件(法令 1)
更新

引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。

紹介したスクール・窓口の契約条件

スクール・窓口運営会社契約の形解約の権利が付く線
ウィッシュインターナショナルウィッシュインターナショナル株式会社あっせん(レッスンは現地の学校)サイトの表示からは判断できず
記載なし(理由は下)
ウインテック留学センター株式会社ウインテックあっせん(レッスンは現地の学校)サイトの表示からは判断できず
記載なし(理由は下)
ラララアメリカ株式会社LALALA Plusあっせん(レッスンは現地の学校)サイトの表示からは判断できず
記載なし(理由は下)
スクールウィズ株式会社スクールウィズあっせん(レッスンは現地の学校)サイトの表示からは判断できず
記載なし(理由は下)
ネイティブキャンプ留学株式会社ネイティブキャンプあっせん(レッスンは現地の学校)サイトの表示からは判断できず
記載なし(理由は下)
ISS留学ライフ株式会社国際交流センターあっせん(レッスンは現地の学校)サイトの表示からは判断できず
記載なし(理由は下)
ウィッシュインターナショナル
現行リンクの海外語学留学条件書第11条を2026-10-10確認。契約成立から8日以内無料には、開始日前日起算30日前(ピーク40日前)以降の申込を除く条件があります。9日目以降から開始日前日の2日前までは申込金と学校等の取消料、開始日前日以降は総額100%です。募集型企画旅行の条件書は別。学校側費用と税の扱いを確認してください。 「海外語学留学条件書」に段階別の変更料・取消料は出ていますが、コース自体の総額はページ内にテキストの定価が無く、学校と期間で決まるため price には入れていません。
ウインテック留学センター
個人留学条件第5・6項を2026-10-10確認。所定書類の持参・郵送で取消し、郵送は消印有効。電話・FAX・メールは不可です。費用は申込金と実費、学校の入学許可後には学校側の費用が生じる場合があります。日数別の定額表がないことは費用が一定であることを意味しません。このプログラムは旅行業法の営業保証金による弁済対象外としています。 「海外留学のお申込条件」に費用の定価表示が無く、コースごとに見積もりを取る形のため price には入れていません。
ラララアメリカ
2026-10-10に利用規約第10条の入金前後の別表を確認。入金前はフォーム送信から8日以内無料、9日目以降から開始29日前まで55,000円(税込)、28日前以降は費用(税込)の30%で、各段階に学校・滞在先の事務手数料が加わります。入金後は9日目以降から開始29日前までを含め30%。入金後8日以内の欄はないため要確認。指定フォームの受領日が取消通知日です。 利用規約には変更・キャンセルの手数料表しか無く、コース自体の総額はページ内にテキストで示されていないため price には入れていません。
スクールウィズ
2026-10-10に現行申込約款第7条を確認。渡航前は契約成立から開始30日前まで15,000円、29日前から前日まで30,000円。この手数料の税込・税別の明示は確認できず、最終額は要確認。学校側の取消料・送金費用は別です。渡航後は受入機関の返金額の20%、返金額が5万円未満なら5,000円が加わります。メールを含む書面で通知し、休業日・17時以降の到着は翌営業日扱いです。 特定商取引法に基づく表記に金額のテキスト表示が無く、学校情報ページで為替レート等により変動するとしているため price には入れていません。
ネイティブキャンプ留学
特定商取引法に基づく表記に旅行業登録の記載は見当たりません(2026-09-21確認)。「海外留学代理店サービス利用時」の欄は「契約締結の申込日から起算して8日を経過するまでは、申込みの撤回及び契約の解除をすることができます。その場合、キャンセル料金のご負担はありません。」「申込日より起算して9日目にあたる日以降にする場合には、契約内容所定のキャンセル料金のご負担が生じます。」としていて、9日目以降の金額そのものはページに出ていません。日数の区切りは1つだけで、出発日を基準にした段階ではありませんでした。 学校ごとの週単位の金額は出ていますが、税込か税別かの表示が見当たらないため price には入れていません。
ISS留学ライフ
2026-10-10に公式リンクの募集型・受注型・手配旅行PDFを確認。契約書面の種類で選びます。手配旅行の申込金70,000円は契約成立後返金しない記載があり、取消手続料金とは別です。8日以内の取消手続料金無料にも出発日が近い申込の例外があります。期間だけで種類や返金額を決めず、学校側費用、税の扱い、受付期限を聞いてください。 「ISS留学ライフの安心宣言」はキャンセル料の段階のみを示していて、コース自体の総額はプラン次第のため price には入れていません。

この紹介表の価格欄には、各社の公式サイトで税込価格が明示された金額を掲載します。税の扱いを確認できないものは、価格欄へ入れず理由を添えています。 「解約の権利が付く線」は、特定商取引法41条1項1号が施行令24条に委ねている 期間と金額の条件を示す目安です。語学の教授では2か月超・5万円超に加え、役務の内容や適用除外も確認が必要です。 期間と金額だけで解約の権利を判定せず、国内レッスンの条件を海外の授業・手配へ一律に当てはめません。消費者庁の対象と適用除外を参照してください。 公式の表示だけで確認できなかったものは「判断できず」と出しています。記載が見つからないことは、制度の対象外であることを意味しません。

出典

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