豪ワーキングホリデーの仕事は同一雇用主6か月まで
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オーストラリアのワーキングホリデーでは、同じ雇用主のもとで働ける期間は原則6か月です。ただし、勤務地や業種の例外に当たる場合は、許可なしで6か月を超えられます。どちらも当たらなければ、許可申請の対象かを確認します。
業種の例外
- 農業・食品加工・医療介護・保育・観光接客など
- 勤務地に別の条件が付く業種もある
勤務地の例外
- 同じ雇用主でも勤務地を変える
- 1つの勤務地で6か月を超えない
許可申請
- 例外に当たらない場合に対象を確認
- 認められる状況は限られる
業種と勤務地の例外を先に確認し、当てはまらなければ許可の対象を調べる
国ごとの制度枠はワーキングホリデーの比較へ。ここではオーストラリア内務省が示す就労期間を確認します。
同じ雇用主で6か月を超えると、許可が要る
オーストラリアのワーキングホリデーでは、例外に当たらない限り、同じ雇用主のもとで働けるのは6か月までです。フルタイムでもパートでも、無給のボランティアでも数に入ります。
根拠はオーストラリア内務省(Department of Home Affairs)のページです。ワーキングホリデービザ(417)の説明に、条件番号がそのまま載っています。
Visa condition 8547 applies to anyone in Australia who holds any kind of WHM visa, regardless of when they arrive.
「8547という条件が、いつ入国したかにかかわらず、すべてのワーキングホリデービザ(WHM)保有者に適用される」という意味です。続けてどんな働き方が対象かも書かれています。
全文を開く(121字)
It applies if you engage in any type of work (full time, part time, casual, shift or voluntary) unless you fall within one of the exemptions below.
単発のシフトも含め、働いた形態を問わず判定されます。「以下の例外に当てはまらない限り」という留保が付いていて、この例外が2024年に広がりました。
2024年1月から、業種によっては6か月を超えて働ける
2024年1月1日からは、許可を取らなくても同じ雇用主のもとで6か月を超えて働ける場合があります。勤務地を変える働き方と、農業や観光・接客などの決められた業種です。
同じページの例外の説明です。
全文を開く(125字)
From 1 January 2024, you can work for the same employer in Australia for more than 6 months without asking permission if you work in any of the following
例外の1つが、勤務地を変える働き方です。
different locations for the same employer, as long as work in any one location does not exceed 6 months
同じ雇用主でも、1つの勤務地での勤務が6か月を超えないなら、勤務地を変えることで6か月の壁を越えられます。在宅勤務への切り替えも勤務地の変更として扱われると公式ページは説明しています。
もう1つが業種そのものによる例外です。
全文を開く(134字)
critical sectors, including agriculture, food processing, health, aged and disability care and childcare, tourism and hospitality, anywhere in Australia
農業、食品加工、医療・高齢者介護・障害者介護・保育、観光・接客業が「重要分野(critical sectors)」として名指しされています。この5分野は、オーストラリア国内どこで働いても対象になります。公式ページは業種ごとの具体例も挙げています。観光・接客業には宿泊施設のほか飲食店やツアーガイド、医療分野には病院での清掃業務まで含まれると説明しています。読み手が想像するより範囲は広めです。このほか北部オーストラリア限定で、漁業、植林・伐採、建設、鉱業にも別枠の例外があります。対象になる郵便番号の一覧まで公式ページに載っています。
「同一雇用主6か月」だけを覚えると外れる
外務省の説明だけでは「6か月を超えたら次の職場を探す」という理解で止まります。実際には、同じ雇用主のままでも続けて働ける道があります。
外務省の説明はこうでした。
日本人の方は、当該相手国・地域によって就業職種、同一雇用主の下での雇用期間等につき制限される場合がありますので、詳細は駐日外国公館等へお問合せください。
その道は、勤務地を変えることと、例外業種で働くことです。農業や観光・接客、介護の仕事を考えているなら、最初から6か月の壁を気にしなくてよい可能性があるということです。
例外に当てはまらなくても、許可を申請できることがある
例外業種のどれにも当てはまらない場合でも、そこで終わりではありません。
全文を開く(127字)
If your work does not fall within one of the exemptions above, you can only work for the same employer for a maximum of 6 months while holding your WHM visa.
「上の例外のどれにも当てはまらない場合、同じ雇用主のもとで働けるのは最長6か月まで」という原則の確認です。続けてこう書かれています。
In some limited circumstances, you may be able to obtain permission to work longer than 6 months for the same employer.
「限られた状況では、同じ雇用主のもとで6か月を超えて働く許可を得られることがある」ということです。公式ページが挙げている許可の対象は、フルタイムで働き続けられる別のビザを申請していて結果待ちの人。または、雇用主にとって欠かせない仕事をしていて、雇用主からの支援状(サポートレター)を添えられる人です。申請はオンラインの専用フォームから行う形になっています。
この順序を、雇用主の業務内容と勤務先の住所に当てはめて確認します。
8547という番号は、自分のビザ通知に載っている
「visa condition」は、ビザが下りたときの通知書に条件として個別に記載される番号です。8547はワーキングホリデービザに一般的に付く条件です。自分のビザ通知(グラントレター)を確認すれば、この条件が付いているかどうかを自分の目で確かめられます。番号を確かめずに「聞いた話」だけで判断すると、実際に付いている条件と違う思い込みのまま働き始めることになりかねません。
確かめ方
- 自分が申請するビザが417(ワーキングホリデー)か462(ワーク・アンド・ホリデー)かを確かめる
- 働く予定の業種が、例外に挙がっている農業・食品加工・医療介護・保育・観光接客のどれかに当てはまるか確かめる
- 当てはまらない業種で6か月を超えたいときは、勤務地を変える形が使えないか確かめる
- 最新の条件は必ずオーストラリア内務省の公式ページで確認する。制度は改定されるため、この記事の情報も確認した時点のもの
制度は今後も変わり得るので、渡航が近づいたら同じページを開き直して、例外の一覧が増えていないか減っていないかを確認してください。
学生ビザで働く場合の時間の上限は、この条件とは別の話です。学生ビザという在留資格は条文に無いは日本に来る外国人の在留資格(その国に滞在してよい、滞在の目的ごとに決まる枠)の話です。ここで見たのは日本人がオーストラリアで働くときの条件で、話の向きが逆になります。混同しないよう、どちらの立場の話かを先に確かめてください。
渡航費用や支援も整理したい方へ
これから渡航する方で、学校や滞在先の手配も検討する場合は、留学費用を支払先ごとに分ける手順で、見積もりに含まれるものを整理できます。相談先を使うか迷う方は、留学相談の支援内容を比べるで、頼みたいことと自分で行うことを分けてください。
相談先を使うことと、ビザの条件に合っていることは別です。働ける期間や例外は、このページの出典にあるオーストラリア内務省で確認してください。
この記事で確かめたこと
- 原文から引用した文
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- 出典
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引用が出典の原文と一致するかを、公開後も機械で照合しています。確かめ方は運営者情報にあります。