留学中に転居した人の在留証明。過去の住所をそろえる
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留学中に引っ越し、前の住所や住んでいた期間も証明する必要がある人は、現在と過去の住所を分けて資料をそろえます。 いまの住まいの契約書だけで、前の住所まで証明できるとは限りません。
最初に、書類を出す相手へ「いつからいつまで、どの住所の証明が必要か」を聞いてください。そのうえで、自分の住まいの地域を担当する日本大使館・総領事館へどう申し込むかを確かめます。在留証明そのものの役割や帰国前の確認は、在留証明の基本にまとめています。
いまの住所だけか、前の住所も必要かを聞く
書類を出す相手へは、使いみち、いつからいつまで必要か、過去の住所を書く必要、本籍地の記載、いつまでに出すかを聞きます。「海外に住んでいたこと」とだけ頼まれている場合は、現住所の証明で足りるか、日付まで必要かを具体的にしてもらいます。
留学を始めた日、入国した日、寮へ入った日、別の住まいへ移った日は、同じとは限りません。飛行機の券や入学を認められた書類があることだけで、求められた住所に住み始めた日を証明できると判断しないようにします。学校へ相談する場合も、何を証明したいかを先に伝えます。
書類を出す相手へ聞く
- 必要な住所と期間
- 記載項目と提出する期限
担当窓口へ聞く
- 選ぶ様式と裏付けの資料
- 足りない期間をどう示すか
必要な内容を決める相手と、証明書を発行する相手を分けます。
米国の案内では、形式1と形式2を分けている
在アメリカ合衆国日本国大使館の在留証明案内は、形式1を現在の住所の証明、形式2の用途の一つを次のように案内しています。
過去から現在の住所の証明
形式2では、証明する過去の住所と住んでいた期間を示す資料がさらに必要です。同ページは、申し込む人の名前、住所、発行年月日が書かれた米国の運転免許証、住宅契約書、公共料金の請求書などを例に挙げています。
これは同大使館の現行案内を読む例です。米国のどの地域でも同じ窓口を使うわけではなく、ほかの国でも同じ書類でよいとは限りません。自分の住所を担当する公館の案内と、使いみちに合う様式を確認してください。
住所ごとに、氏名と日付が分かる資料を探す
最初の寮、ホームステイ、アパートなど、住まいが変わるたびに、どこでいつ住んでいたかを控えます。それぞれについて、誰の名前があり、どの住所と日付が載っているかを見てください。部屋を探したときの案内や、友人の名前で借りた家の契約書だけでは、自分がそこに住んでいたと示せるか分かりません。
手元の資料が示す日と、覚えている入居日が違う場合は、日付を自分で修正しません。学校の寮担当や管理会社へ、どういう資料を出せるかを聞き、窓口で使えるか確認します。資料に書かれていない期間を、自分のメモだけで示せたことにしないようにします。
担当窓口へ聞くときは「○月までは寮、○月から別の住所です。各資料で確認できる日付はここまでです」と整理します。この媒体は手元の書類を使えるかを判断できません。学校の書類があれば必ず足りるとも保証しません。
免税用などの期間を、すべての目的へ広げない
同大使館には、免税用の申請について過去2年間の米国住所を継続して示す案内や、使えない書類の例があります。ただし、在留証明を申し込む人がすべて2年間を示すという説明ではありません。目的ごとの欄と注意を確認する必要があります。
とくに、ある目的で複数の書類を組み合わせられることと、別の手続きで、海外にいた期間を足してよいことは別です。国をまたいだ転居や一時帰国を含む期間を、ずっと同じ場所に住んでいたことにしないでください。何をどこまで証明するかは公館と書類を出す相手へ聞きます。
在留届の住所変更も、証明書の申請とは分けます。留学中の在留届の登録を直したことだけで、書類を出す相手が求める在留証明まで発行されたとは扱いません。
前の住まいの担当者へさらに書類を頼むときは、名前の書き方も確かめます。手元のパスポートと書き方が違う場合は、違いを隠さず、公館へどの資料が必要か聞いてください。
帰国や次の転居の前に、不足を確認する
帰国が近いなら、窓口へ行く予定、もとの書類を見せる必要、証明書を受け取る方法を公館へ確認します。前の住所の資料を学校や管理会社から取り寄せる時間もあるため、いつまでに出すかと帰国する予定を一緒に伝えてください。
すでに帰国した場合は、海外にいたときと同じように発行できると決めず、公館と書類を出す相手に相談します。現地で借りた家の契約書や、支払ったお金の控えを残している人もいるでしょう。それらを在留証明の代わりに出してよいかは、書類を受け取る相手へ聞きます。帰国後の対応は在留証明の基本の確認先へ進んでください。
今日の次の行動は、必要な住所と期間を書類を出す相手へ聞き、住まいごとに「資料がある期間」と「まだ示せない期間」を一枚に書くことです。自分の情報は担当の窓口へ必要な分だけ伝え、契約書の写真を誰でも見られる相談欄へ載せないようにします。
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