語学の出発点

留学前の在外選挙登録。出国前と渡航後の申請を分ける

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2026/10/3公開

留学中に海外から日本の国政選挙へ投票するには、在外選挙人名簿へ登録し、在外選挙人証を受け取る必要があります。日本を出る前なら、国外転出届を出す市区町村で「出国時申請」の対象か確かめてください。

いま日本にいるか、すでに渡航したかで、申請先が変わります。

日本を出る前

  • 最終住所地の市区町村へ申請
  • 海外に着いてからは在留届を提出

海外に着いてから

  • 住所を管轄する在外公館へ申請
  • 住み続けているかの確認と持っていくものを準備

在留届と選挙人名簿の登録は別の手続き。提出先と完了した段階を確かめます。

外務省の出国時申請・在外公館申請の案内から、いま確認する窓口を整理。

在留届を出しただけで選挙の登録は終わりません。申請した日と、名簿への登録・在外選挙人証の受け取りも分けて確かめます。

日本を出る前なら、転出予定日までに申し込む

外務省の制度案内によると、出国時申請の対象は、満18歳以上の日本国民で、日本で最後に住んでいた市区町村の選挙人名簿に載っている人です。留学する人なら誰でも、出発空港で申請できるという制度ではありません。

申請期間について、外務省は次のように案内しています。

申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

先に転出届だけを出していても、届けに書いた転出予定日より前ならまだ申し込める場合があります。窓口は、その転出届を出した市区町村の選挙管理委員会です。直前に気づいた場合は、何時まで受け付けているか、何を持っていくかを聞き、飛行機に乗る日だけを見て決めないでください。

出国時申請の流れでは、本人だと分かる書類の例として旅券、マイナンバーカード、運転免許証などを挙げています。代わりの人に頼むときは、申し込む本人の書類に加えて申出書と、窓口へ行く人が誰かを確かめられる書類も持っていきます。家族だから書類なしで代わりに申請できる、とは考えないようにします。

日本で申し込んだあとも、海外でどこに住むか届ける

日本を出る前に申請書を渡した時点で、すべて終わるわけではありません。外務省は、在留届で国外の住所を確認して名簿に登録すると説明しています。留学先の住所が決まったら、管轄の在外公館へ在留届を出します。

学校の入学手続きで住所を書いたことと、日本の在外公館への届出は別です。エージェントへ泊まる場所を伝えた場合も、自分の届出がどこまで済んだかを確かめてください。手続きを人に任せたつもりにならず、申し込んだ日と窓口、在留届を出したかどうかを控えると確認しやすくなります。

海外の住まいが決まったら、3か月を待たずに申し込める

出国時申請をしていない場合は、在外公館申請を確かめます。満18歳以上の日本国民で、その在外公館の管轄区域内に継続して3か月以上住んでいることなどが登録の条件です。ここで、登録の条件を満たす時期と、申請できる時期を混同しないことが大切です。

外務省の説明です。

登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。

すでに現地で住所が決まった人は、3か月経過するまで何もできないと考える必要はありません。在外公館申請の流れで申請書、使える旅券、どこに住んでいるかを確かめる方法を見て、管轄の窓口へ聞いてみてください。

同じ案内では、日本で転出届を出さず、もとの住まいの選挙人名簿に載ったままだと、在外選挙人名簿へ登録できないとされています。短期の留学や、日本に住所を残している人は、海外にいる日数だけを見て手続きを進めず、自分の登録状況を市区町村へ確かめてください。

住まいを確かめられる書類と、連絡がつくところをそろえる

すでに3か月以上住んでいる人については、在留届を3か月以上前に出していれば、住まいを別の書類で確かめなくてよいと案内されています。そうでない場合は、家屋の賃貸契約書や滞在許可証などで確認する方法があります。自分の手元にある書類が使えるかは、在外公館に聞いてください。

学校寮からホームステイ先へ移るなど、申し込んだあとに住所が変わる予定はありませんか。最初の住所を書けばよいと済ませず、その予定も伝えます。居住期間が3か月未満で申し込んだあとに住所などが変わった場合には、申し込んだ内容を直す届出が必要になります。管轄区域の外へ引っ越すと、申請を取り下げたものとみなされる案内もあるため、引っ越しの前後の窓口を確かめます。

申請の前後に残す四つのメモ

  • 日本で最後に住んだ市区町村と、転出届に書いた日
  • 海外で住み始めた日と、住所を示せる資料
  • 在留届と選挙の申請を出した日、まだ終わっていない手続き
  • 現地の連絡先と、引っ越す予定

証を受け取ったあとも、引っ越したら知らせる

名簿への登録が終わると、在外選挙人証が交付されます。外務省は、公館窓口での受け取りのほか、申し込むときに手続きをして、郵送で受け取る方法も案内しています。長い休みに家を空ける予定があるときは、受け取れる方法を確かめましょう。

証を受け取ったあとに住まいが変わったときは、証に書かれた内容も直さなければなりません。旧住所のままだと郵便等投票の用紙を受け取れない場合があります。在留届の住所変更だけで済ませず、選挙人証側の手続きも確かめてください。

投票できる方法や日にちは、選挙ごとの公式案内で確かめます。渡航前には、海外転出届と在留届・たびレジも確かめておきましょう。選挙のために何を済ませたかも別に書き出しておくと、忘れた手続きに気づきやすくなります。

この記事で確かめたこと

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